旅行業務取扱管理者の賢い使い道とは?起業する時の疑問点がスッキリ解決!
スポーツジムで知り合った定年を迎える男性が旅行業務取扱管理者の資格を取って、自分で起業しようと本気になり始めています。
旅行業務取扱管理者を取得のもっとも賢い使い道は、この資格を持っているだけで起業ができることです。
この男性にはまずは国内旅行業務取扱管理者の資格を取りましょうとおススメしました。
旅行業務取扱管理者には総合と国内の二つの資格があります。
本来はすべての旅行の取扱に対応できる総合旅行業務取扱管理者が良いのですが、難易度も高いので起業する前に、挫折してしうことになると本末転倒になってしまいます。
また、資格そのものは国内旅行業務取扱管理者で問題はありませんが、旅行業の形態にはいくつかの種類があり、それぞれ満たすべき要件があります。
この記事では、旅行業務取扱管理者の資格取得者が旅行会社を起業するときに、誰でもがぶつかるこの要件をわかりやすく解説していきたいと思いますので参考にしてください。
旅行会社にはいろいろな種類がある?
まずは、旅行会社にどのような種類があるのか、以下になるべくわかりやすくまとめてみました。
参考:国土交通省 旅行業等の登録区分(http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/ryokogyoho.html)
🔎上表はクリックで拡大できます。
※ △ 隣接市町村のみ
意外とこの分類がわかりにくいんですね。
本来は上記に旅行業者代理業と旅行サービス手配業がありますが、わかりやすくするために上記4つに絞っています。
地域限定も別途記事を作成する予定ですが、平成30年1月に新たに追加されました。
地域の観光資源の活用を目的に作られたもので、上記△にあるように隣接市町村でしか旅行の手配ができないとだけ覚えましょう。
つまり、移動が多い旅行の場合、ほとんど使うことができません。
どの旅行業登録種別で選んだらいいかわからない!
① 起業するためにいくら費用がかかるのか
② 自分が起業して旅行を斡旋する範囲が海外・国内・隣接市町村のどれか
この二つをまずは検証しましょう。
とはいっても、業務範囲と登録要件(お金の問題)がわからないと判断しようがないと思うので、以下に詳しく解説していきます。
まずは、4つの旅行業の登録種別の特徴を解説していきますよ。
上記の表にもあるように、旅行業の登録種別は第1種、第2種、第3種、地域限定に分けられます。
① 企画旅行か手配旅行かどうか
② 募集型か受注型かどうか
③ 海外か国内かどうか
④ 営業保証金がいくらか
⑤ 資産基準はいくらか
この5つに分かれますよ。
このままでは、よくわからないと思うので、具体的にみていきましょう。
業務範囲とは取り扱う旅行がどのような旅行なのかを分類したものです。
業務範囲をわかりやすいように一つ一つ説明していきます。
企画旅行と手配旅行かどうか
企画旅行というのは、一般の旅行者の人が一番目にしやすいスタイルの旅行で、料金が一括で表示されている旅行です。
手配旅行は、旅行者からの依頼で料金は一括ではなく、飛行機運賃、ホテル料金など個別に提示する必要のある旅行などを指します。
旅行会社から見ると、企画旅行は細かいそれぞれの料金を出す必要がないので、手配旅行よりも自由度があり利益も多く設定することが可能ですよ。
募集型か受注型かどうか
募集型は、旅行会社があらかじめ旅行計画を作成し、旅行者を募集するスタイルの旅行です。
一方、受注型は、旅行者からの依頼によって旅行計画を立てるスタイルの旅行です。
受注型には企画旅行しかなく、例として一番わかりやすいのが修学旅行です。
修学旅行の場合も、企画旅行なので、料金は一人いくらという提示でOKですね。
海外か国内かどうか
登録している旅行業務取扱管理者の区分が国内か総合かどうかがポイントになりますよ。
第3種で登録をしても、海外の手配旅行の取り扱いは問題なくできます。
ただ、登録の際の旅行業務取扱管理者の資格が国内の場合には、海外旅行の取扱をすることができないので注意が必要ですよ。
営業保証金がいくらか
もっとわかりやすく言えば、事前に旅行を申込しお金を払った後、旅行に行く前に旅行会社が倒産してしまった場合でも、この営業保証金の範囲で旅行代金が保護されるわけですね。
最近では、昨年2017年3月に格安旅行会社てるみくらぶの倒産がありましたね。
あれほどの規模になると営業保証金の範囲で補うことは不可能ですが、少しでも旅行者の保護ができるように旅行業者は営業保証金を供託し届け出をしないと事業が開始できません。
基準資産はいくらか
旅行業の登録の際に、営業保証金とともに旅行者(消費者)を保護するために旅行会社が一定の資産を保有していなければならない制度を基準資産制度といいます。
会社を設立するときに、何かあったときにに旅行者を救済するために、営業保証金以外に最低保有すべき資産を持っているかを行政庁が確認するわけですね。
国土交通省観光庁のページより抜粋し、旅行業区分と営業保証金、基準資産額を表にまとめました。
🔎上表はクリックで拡大できます。
旅行業協会に入るメリットとは?
旅行業者を運営するに当たって、旅行業協会への加入は義務付けられているわけではありませんが、いくつかメリットがありますよ。
メリットその1 初期費用を安くできる
入会金と年会費は必要ですが、上記のように営業保証金が5分の1と納付額が安くなります。
メリットその2 さまざまな研修やセミナーに参加できる
JATA(一般社団法人 日本旅行業協会)・ANTA(一般社団法人 全国旅行業協会)が主催する各種セミナーや研修会などへ参加できます。
メリットその3 さまざまな相談ができる
JATA・ANTAともに各都道府県毎に支部があります。
旅行業経験がない場合にでも、親身になって会員の相談を来てくれます。
自分が行いたい旅行形態に合わせて申請しよう!
今回相談のあったスポーツジムで知り合った男性が行いたいと持っている旅行の形を整理してみましょう。
・基本的に写真の趣味の会で顔も知っている人たちに旅行に行ってもらう
・今のところ海外に行く予定はなく、国内の旅行が中心
・本人に旅行業の経験がない
彼の場合に適していると思われる旅行業区分を絞ってみましょう。
まず、国内旅行業務取扱管理者を取得して起業をする予定なので、海外の取扱はできませんが、今の時点では必要ありません。
そして、募集型の企画旅行をする必要もありませんね。
また、手配旅行であれば何種(地域旅行はの除く)でも、実施することができます。
そして、受注型の企画旅行は、特定の団体(この場合、写真の趣味の会)から依頼を受けるという形で、パック料金での実施も可能になります。
結論からいうと、
第3種でANTAに入会し、写真の会のメンバーで手配旅行を組むところからスタートするのがスムーズですね。
スタートは国内旅行業務取扱管理者ですので、海外旅行の手配はできませんが、国内の資格を持っていれば、総合の試験は一部免状で受けることができます。
また、旅行業者を営んでいるので、研修制度も受けることが可能なので、総合旅行業務取扱管理者の科目の免除が増えて、試験にはかなり合格しやすくなります。
旅行業務取扱管理者の賢い使い道とは?のまとめ
国内旅行業務取扱管理者試験に合格することは、ただの通過点なので、できる限り効率よく一発で合格できるに越したことはありませんね。
やはり独学よりも通信講座を受ける方が確実です。
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