行政書士として開業するには?まずは自宅から始めてみる?
行政書士として開業する場合、事務所を借りればよいか、それとも自宅で始めるのがよいかが悩めるところですね。
まだ、行政書士試験を一度も受けたこともなく、合格もしていない立場ですが、どうせ資格取得を目指すなら最大限に活かしたいものです。
行政書士は未経験でも開業ができると言われている資格の一つ。
とはいえ、なんの経験もない場合、いろいろなリスクを考えておく必要はありそうです。
そこで、この記事では、開業するとした場合を想定してさまざまな角度から、開業の際に事務所を借りるか自宅から始めるかについて検証してみたいと思います。
行政書士として開業する場合のリスクとは
もし私が行政書士として開業すると考えたとき、一番のリスクは収入よりも支出(経費)の方が多くなって廃業してしまうということでしょうか。
私には、まったく実務経験はありませんし、コネも大した資金もありません。
行政書士は未経験でもいきなり開業できる資格だからといっても、当然ながら初月から収入があるわけではありませんから、固定費が多くかかってしまうとそれだけで運営ができなくなってしまいますね。
この記事を書くにあたって、ネット上にある多くのブログやYoutubeを見てみても、起業されている多くの方が共通して言われているのが、最初は自宅からスタートする方が無難だということ。
そして経営が軌道に乗ってから事務所を構える方がリスクが低いといった声が多くありましたし、確かにその通りだなと感じています。
自宅でも事務所でも必ずかかる費用
行政書士として活動するためには、かならずかかる初期費用があります。
ここでは、大阪府で開業することを仮定しておおまかな費用を記載しておきます。
登録申請時に必要な費用
まずは、登録時に必要な費用から見てみましょう。
費用項目 | 金額 | 納入時期 |
---|---|---|
登録審査手数料 | 25,000円 | 登録申請時 |
入会預かり金(入会金に充当) | 250,000円 | 登録申請時 |
登録免許税 | 30,000円(収入印紙) | 登録申請時 |
合 計 | 305,000円 |
やはり開業時にはそこそこの費用がかかりますが、これは自宅であろうと事務所を借りようといずれにしてもかかってくる必要経費ですね。
登録後にかかる費用
次に、登録後にかかってくる費用です。
費用項目 | 金額 | 納入時期 |
---|---|---|
会 費 | 月額5,500円 | 登録決定後 |
必要諸物品費 | 10,000円 | 登録決定後 |
支部会費 | 支部により異なる | |
政治連盟会費 | 月額750円 | 加入手続後 |
支部会費については、授与式後支部長に確認が必要です
※ 上記各表の引用元 行政書士 新規登録申請の手引 大阪府行政書士会
自宅であれ事務所であれ基本的に必要な備品
ここでも、上記の大阪府行政書士会の手引きから抜粋してみました。
事務所には、概ね次のような設備を備えるようにしてください。とのこと。
① 事務用机・椅子
② 電話・FAX
③ 書類作成装置(パソコン・ワープロ等)
④ 応接セット
⑤ コピー機
⑥ 書類保管庫
⑦ 金庫
⑧ 用紙・雑品等収納庫または収納棚
⑨ 業務用図書および図書棚
現在自分の身に置き換えてみると、上記の中で揃っているものは③のパソコンぐらいでしょうか。
現在の自宅で開業するならば、②の電話はそのまま使える可能性がありますね。
ほとんど固定電話としては使っていないので、当面はFAXとの兼用で流用できそうです。
ただ他の物品については、新たに購入しなければなりません。
費用面を考えると自宅がベター
すでに行政書士事務所での勤務経験があり、顧客が見込め開業当初より収入が見込めるのであれば、最初から事務所として利用できるマンションなどを借りるのもありでしょう。
ただ、まったくの未経験者(私のような)の場合には、マンションを借りれば、賃貸の際に敷金やもろもろの諸費用がかかります。
そして、なんといっても毎月必ず家賃がかかります。
さらに、自宅とは別に生活する拠点ができるわけですから、光熱費なども必要になってくるので、毎月の経費はかなりのものになるのではないかと思います。
上記の点とさまざまな行政書士の開業のブログや動画を見た結果、やはりどう考えても自宅でスタートする方がリスクも低いと言わざるを得ません。
自宅開業での注意点
さて、それでは自宅の一室を利用して開業しようと思った方。
ちょっと待ってください。
自宅の場合にはかならずクリアしておかないといけないことがあるんです。
ここからも大阪府行政書士会の手引きから抜粋します。
【自宅に行政書士事務所を設置する場合】
〇 自宅の一部を行政書士事務所とする場合、居住スペースと事務所スペースを明確に区分する必要があります。
〇 例えば、リビングは家族等が出入りする場所であるため、行政書士事務所として秘密保持ができないと考えられます。
〇 そのため、リビング自体を行政書士事務所とすることは、原則的に事務所の適格性を欠くと判断されます。
〇 また、玄関から事務所スペースに至るまでにリビングを通らなければならない場合は、パーテーション等で間仕切りを設け、事務所までの独立の通路を確保しなければなりません。
〇 なお、独居の場合でも、行政書士事務所としての品位保持のため、同様に居住スペースと事務所スペースを明確に区分する必要があります。
上記の情報を知って、私もちょっとまいったなぁというのが実感です。
自宅はマンションではありませんし、土地も家も自分(親ですが💦)のものなのですが、四軒長屋の中の一軒なのです。
玄関は一つしかありませんし、ガレージ(今は使っていませんが)を抜ければ、そのまま居間に続いています。
そうなんです。
上記の「居住スペースと事務所スペースを明確に区分する」という部分に思いっきり抵触してしまうのです。
簡単なパーティションというわけにはいかないので、入口を二つにわけて、ガレージ部分に狭くなりますが一部屋増築する必要がありそうなんですね。
まあ、木造家屋ですでに90年近く経っているので、あまり手を入れたくはないのですが、本気でやろうと思えば、そこは投資せざるを得ないかなぁと。
それでも、別にマンションを借りて毎月家賃と光熱費を払っていくことを考えると、一旦改装さえしてしまえばあとは固定費用はかかりませんから、自宅のリフォームしかないかなと思っています。
行政書士として開業するには?のまとめ
いかがでしたか?
まだ、行政書士試験にも合格していない受験生が、もし試験に合格して開業するとしたら自宅から始めてみる?について考えを述べさせてもらいました。
実際のところ50代後半、パート勤務の環境の中で、大きなリスクは負いたくないのが正直なところですね。
これがまだ20~30代でこれから家族を養ってバリバリ働いてというなら、事務所を借りて人を雇いしっかり稼ぐがないといけないとは思いますが・・・
当然そこまでのことは考えていないので、残りの人生を少しでも豊かにするためにはどうしたら一番良いのかをこれからも考えながら過ごしていきたいと思います。
まあ、まずは今年の行政書士試験、できるだけ多くの得点を獲得することに全集中していきます。
最後までご覧いただいてありがとうございます。
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